Articles of Association

定款




1章 総 則
(名 称)
1条 この団体は、NPO任意団体 水といのちの鹿児島 と称する。

(事務所)
2条 この団体は、主たる事務所を 鹿児島県曽於郡大崎町益丸226-1 に置く。

(目 的)
3条 この団体はヒトとヒトの関わり方、ヒトと自然の関わり方をテーマに体験活動の支援事業や地域との交流事業等を、多くのボランティアの参加を得て実施することにより、だれもが住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(NPO活動の種類)
4条 この団体は、前条の目的を達成するため、次の種類のNPO活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5)環境の保全や地域の安全を図る活動
(6)災害救援や救急救命法を普及する活動
(7)子どもの教育や健全育成、知育、食育を図る活動
(8)以上の分野における他のNPO活動を支援する活動
(9)以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)
5条 この団体は、第3条の目的を達成するため、NPO活動に係る事業として次の事業を行う
(1)子供たちや一般市民が安心して海や山で遊べる事業
(2)自然体験・自然保護活動のリーダー養成事業
(3)自然体験・自然保護活動の企画・運営事業
(4)防災・救命救急に関する普及啓発事業
(5)その他、第3条の目的を達成するために必要な事業
2章 会 員
(種 別)
6条 この団体の会員は、次の種とし、正会員をもってNPO団体上の社員とする
(1)正会員 この法人の目的に賛同し入会した個人この団体の日的に賛同して入会した個人及び団体
(2)一般会員 この団体の目的に賛同し入会した個人
(3)協賛賛助会員 この団体の目的に賛同し賛助するために入会した個人または団体

(入 会)
7条 会員の入会について、特に条件は定めない
2
  会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする
3
  理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない
4
  理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない
(入会金及び会費)
8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない

(会員の資格の喪失)
9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき

(退 会)
10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会すること
ができる

(除 名)
11条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる

(1)この定款に違反したとき。  
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
2
 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない

(拠出金品の不返還)
12条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない


3章 役 員
(種別及び定数)
13条 この団体に、次の役員を置く。
(1)理事3人以上10人以内
(2)監事1人以上3人以内
2
 理事のうち1人を理事長とし、1人以上2人以内を副理事長とすることができる
(選任等)
14条 理事及び監事は、総会において選任する
2
 理事長及び副理事長は、理事の互選とする
3
 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない
4
法第20条各号のいずれかに該当する者は、この団体の役員になることができな

5
 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない

(職 務)
15条 理事長は、この団体を代表し、その業務を総理する
2
 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する
3
 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する
4
 監事は、次に掲げる職務を行う
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)この団体の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、この団体の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況又はこの団体の財産の状況について、理事に意見を述べること

(任期等)
16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない
2
 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする
3
 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない

(欠員補充)
17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない

(解 任)
18条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。

(1)職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)業務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき
2
 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない

(報酬等)
19条 役員はその総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる
2
 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる
3
 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める

4章 会 議
(種 別)
20条 この団体の会議は、総会及び理事会の2種とする
 2 総会は、通常総会及び臨時総会とする

 (総会の構成)
21条 総会は、正会員をもって構成する

(総会の権能)
22条 総会は、以下の事項について議決する
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)会員の除名
(4)入会金及び会費の額
(5)事業計画及び収支予算並びにその変更
(6)事業報告及び収支決算
(7)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(9)事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
23条 通常総会は、毎年1回開催する
2
 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
(2)正会員総数の4分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき
(3)監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき
(総会の招集)
24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する
2
 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない
3
 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、日的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない
(総会の議長)
25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する

(総会の定足数)
26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない

(総会の議決)
27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項および総会において3分の2以上の賛同が得られた議決事項とする
2
 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる

(総会での表決権等)
28条 正会員の表決権は平等なものとする
2
 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる
3
 前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす
4
 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない

(総会の議事録)
29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない
(1)日時及び場所
(2)運営会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2
 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない

(理事会の構成)
30条 理事会は、理事をもって構成する

(理事会の権能)
31条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行・その他運営に関する事項

(理事会の開催)
32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき

(理事会の招集)
33条 理事会は、理事長が招集する
2
理事長は、前条第2号の場合にはその日から15日以内に理事会を招集しなければならない
3
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、日的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない
4
 理事全員の同意があった場合は、即時に開催することができる
 
(理事会の議長)
34条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる

(理事会の議決)
35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項および理事会において2分の1以上の賛同が得られた議決事項とするとする。
但し、33条4項の規定により理事会を開催する場合を除く
2
理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる

(理事会の表決権等)
36条 各理事の表決権は、平等なるものとする
2
 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる
3
 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす
4
 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に 加わることができない

(理事会の議事録)
37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2
 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が 記名押印又は署名しなければならない

 第5章 資 産
(構 成)
38条 この団体の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する
(1)入会金及び会費
(2)寄付金品
(3)財産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入

(区 分)
39条 この団体の資産は、NPO活動に係る事業に関する資産のみとする

(管 理)
40条 この団体の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める

第6章 会 計
(会計の原則)
41条 この団体の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない

(会計区分)
42条 この団体の会計はNPOに係る事業会計とする
  
(事業年度)
43条 この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる

(事業計画及び予算)
44条 この団体の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない




(暫定予算)
45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる
2
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす

(予備費)
46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる







【事務局】
くにの松原キャンプ場管理棟
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      FAX 099-476-3622
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